ハイパーリキッドの税金|国税庁の情報で確認できる範囲(雑所得・総合課税)
国税庁の情報で確認できたこと
| 内容 | 国税庁の説明(要約) |
|---|---|
| 所得の区分 | 暗号資産取引で生じた利益は、所得税の課税対象で、原則として雑所得(その他雑所得)。年間の収入金額が300万円を超える場合は、帳簿書類の保存があれば原則事業所得、なければ雑所得(業務に係る雑所得) |
| 証拠金取引 | 暗号資産の証拠金取引はFXと同様に金融商品先物取引等に当たるが、租税特別措置法で申告分離課税の対象から除かれ、総合課税になる |
| 暗号資産同士の交換 | 保有する暗号資産Aを暗号資産Bと交換した場合は、Aの譲渡に当たり、所得金額の計算が必要 |
| 国外の取引所・個人間の取引 | 国内の交換業者のような年間取引報告書がない取引は、自分で取引履歴などから、取得価額・売却価額を確認する |
国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」2-2(令和7年12月更新)、2-12(令和2年12月更新)、1-3、確定申告の項。2026-10-05に閲覧。
総合課税の税率(所得税)
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
国税庁タックスアンサー No.2260(令和8年4月1日現在)の速算表。住民税、復興特別所得税などは含みません。
令和8年度税制改正大綱:分離課税の話
令和8年度税制改正大綱に基づく解説では、金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等(特定暗号資産)の譲渡等について、20.315%の申告分離課税とし、損失は3年間繰り越せるようにする、とされています。適用は、金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年1月1日以後の譲渡等です。
この解説は、海外の取引所やDEXの扱いについて明確に書いていません。「登録された特定暗号資産」が対象とされているため、Hyperliquidでの取引がこの対象になるかは、確認できていません。今の税制(総合課税)が当てはまるのか、改正後の分離課税が当てはまるのかは、自己判断せず、確認してください。
確認できないこと
- 無期限先物の損益が、国税庁の言う「証拠金取引」に当たるか(国税庁の情報に「無期限先物」「パーペチュアル」の記載は見つかりませんでした)
- ファンディングの支払い・受け取りの所得の扱い
- HYPEのステーキング報酬など、取引以外の所得の扱い(国税庁にはステーキングの項目がありますが、Hyperliquidの個別の仕組みへの当てはめは書いていません)
- DEXでの取引履歴を、どう集計して申告するか(規約も、税金の把握・申告・納付は利用者自身の責任としています。規約4.4)
取引の記録(日時・数量・価格・手数料・ファンディング・入出金)は、後から確認できるよう、自分で保存しておく必要があります。申告や計算に迷う場合は、暗号資産に詳しい税理士に相談してください。
保存用チェックリスト
チェックはこの画面の中だけで使えます(保存はされません)。
よくある質問
ハイパーリキッドの利益に税金はかかりますか?
暗号資産取引で生じた利益は、国税庁の説明では原則雑所得として所得税の課税対象です。Hyperliquidの無期限先物への具体的な当てはめは、国税庁の資料に直接出てこないため、税務署か税理士に確認してください。
税率は20%ですか?
現在の制度では、暗号資産の証拠金取引は総合課税(累進税率)です。20.315%の分離課税は、令和8年度税制改正大綱で示された、登録された特定暗号資産についての話で、施行後の適用であり、Hyperliquidが対象かは確認できていません。
海外の取引所でも申告が必要ですか?
国税庁は、国外の取引所での取引も、自分で取引履歴などから取得価額・売却価額を確認して申告するよう説明しています。
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